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このサイトに出てくる用語の説明です。
ここで紹介している以外にも、記事に出てきた言葉で、
さらに詳しく知りたい!と思う用語がありましたら、メールにてご連絡ください。
【子どもを受け入れる児童福祉施設】
乳児院
児童福祉法に基づいて、さまざまな理由により家庭で育てられない
乳児を2歳まで預かり、保護者に代わって育てる児童福祉施設。
児童養護施設
乳児を除いて、保護者のいない児童(18歳未満)、虐待されている児童、
その他、親の行方不明や死亡、入院、拘禁、離婚、経済的理由など、
何らかの理由によって、家庭での養育が困難な児童を入所させて、
これを養護し、自立を支援することを目的とする施設。
入所措置は、児童相談所が行っている。
一時保護所
児童相談所に併設され、いろいろな事情や心配ごとのある家庭の子どもを、
一時的に保護して、その間により良い解決の方法を考えるための児童福祉施設。
児童自立支援施設
不良行為をした児童や、不良行為をするおそれのある児童及び
家庭環境等の理由により生活指導等を必要とする児童を入所させ、
個々の状況に応じて必要な指導を行い、児童の自立を支援する児童福祉施設。
【養子縁組】
普通養子縁組
相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても
法律上親子関係のない者のあいだに親子関係と 同一の身分関係を成立させるもの。
特別養子縁組
実親側との親族関係を断絶させる縁組制度。
戸籍での父母欄には実父母の氏名は記載されず、養父母の氏名のみが記載される。
家庭裁判所の審判によって成立する。
【児童虐待】
ネグレクト
子どもの成長発達に必要な世話や愛情を与えなかったりすること。
捨て子,栄養不良,極端な不潔,怠慢ないし拒否による病気の発生,
学校へ行かせないなどがある。
愛着障害
特定の養育者との愛情ある安定した関係を作ることが出来ないという対人関係の障害。
過度に抑制され、警戒した反応をしたり、誰にでも過度な愛情を示したりする。
病的な養育(虐待やネグレクトなど)に原因がある場合が少なくない。
【その他、サイトに出てくる用語】
児童福祉司
児童福祉法に基づき、児童相談所に配置される福祉専門の職員。
担当区域内の社会実情の把握、要保護児童の発見・通告、要保護児童の家庭調査、
非行児等要保護児童とその保護者に対する個別相談など、児童および保護者、
又は妊産婦の保護・保健、その他福祉に関する相談に応じている。
臨床心理士
人々の持つさまざまな心の問題や悩みの解決のために援助する専門家。
日本臨床心理士資格認定協会により認定される。
真実告知
里親が里子に子どもを迎え入れた「真実」を伝えること。
単に事実を伝えることではない。
里親会
里親とその関係者の集まり。会員相互が総会や研修会、
レクリエーション等の行事を通じて、
里親でなければ分かり合えない苦労や喜びを語り合ったり、
アドバイスを受けたりする交流の場となっている。
不妊治療
妊娠を望んでから1年以上妊娠できない状態を不妊という。
不妊治療には、男性の精液を膣内に注入する人工授精や、
健康な卵子と精子を取り出し、
体外で受精させてから膣内に着床させる体外受精などがある。 |
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