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ファクタリングを利用した違法貸付に注意

ヤミから迫る犯罪者の手

悪徳という範囲を超え、法律に抵触する「違法業者」も存在しています。
特に「偽装ファクタリング」と呼ばれる手口は後を絶たず、金融庁や貸金業協会など関係各所から注意喚起がなされています。

当ページでは、ヤミ金ビジネスの現状やファクタリングを利用した違法貸付や手口、注意すべき点等についてまとめました。

偽装ファクタリングとは

偽装ファクタリングとは、簡単にいうと「ファクタリングであることを装い、違法な金利で金銭を貸し付ける行為」のことです。
用語からも連想できるようにファクタリングを装った違法行為であり、売掛金を「担保」として扱う(買い取らない)という特徴があります。
正規のファクタリング取引と具体的にどのように異なるのか、図を見ながら確認してまいりましょう。

正規のファクタリングの仕組み図

ご存じの通りファクタリングは売掛金を売買する取引(債権譲渡)です。
利用者は取引先に対して有する債権をファクタリング会社へ提示(請求書を見せるなど)し、ファクタリング会社は査定を実施した上で利用者へ買取代金を支払います。

ファクタリング会社は手数料が手に入り、利用者は請求書を期日前に現金に換えることができる(代金を事業資金に充てられる)など、双方にメリットがある取引です。

しかしながら、ファクタリング会社側は「買い取った債権が履行されない」という非常に大きなリスクを抱えることとなります。
もちろん、これらのリスクも勘案した上で手数料を設定してはおりますが、債権譲渡においては避けられないリスクの一つと言えるでしょう。

偽装ファクタリングの仕組み

偽装ファクタリングも、取引の流れは正規のファクタリングと同様です。
最も大きな違いは、取引先に債務不履行又は履行不能事由があった際、利用者に責任を負担させるという点に他なりません。
ファクタリングは手形割引とは異なり、利用者に対して責任を負わせることができませんので、これらの取引スキームや取立行為は違法です。

また、2社間方式の場合は利用者側が当該売掛金を回収し、ファクタリング会社側に引き渡す義務(回収事務委託)を負っておりますが、当該金銭を「ジャンプさせる」という手口も多く用いられています。
ジャンプとは「金利のみを支払い元本の支払いを次回に繰り越すこと」で、ヤミ金ビジネスではよく用いられているスキームです。

ファクタリングを利用する企業の多くは、財務状況が芳しくなく、銀行や消費者金融からの融資が難しいという事情を抱えておりますので、金銭引渡しの先延ばしは正に「渡りに船」と言わざるを得ません。
売掛金の引渡しを金銭消費貸借契約へと切り替え、手数料と称して暴利を請求するという手口も偽装ファクタリングに該当します。

元ファクタリング会社役員イメージ

資金繰りが厳しく、ヤミ金業者の「悪魔のささやき」に耳を貸さざるを得ないという背景もあります。
経営難に苦しむ企業の足元を見た卑劣な手口と言えます。

偽装ファクタリングが蔓延る理由

偽装ファクタリングには、業者側から見ると「未回収リスクを回避できる」というメリットがあります。
本来のファクタリングでは、買い取った債権の回収不能リスクはファクタリング会社側が負います(専門用語では「ノンリコース」「償還請求権なし」などと表記)が、偽装ファクタリングであればノーリスクで利益を得ることが可能です。

さらに、偽装ファクタリングには違法性が表面化しづらいという問題もあります。
ファクタリング自体は適法な取引であるため、予定どおり取引先から入金があれば正規のファクタリング、万が一債務不履行があれば偽装ファクタリングといったように両天秤で取引を進めることが可能です。

なお、債権を担保にしてお金を貸す取引のことを「債権担保融資(ABL)」と呼び、取引自体は適法ですが、不特定多数の人に反復継続して実施する場合は貸金業登録が必要となります。

偽装ファクタリングを見抜く

考えるビジネスパーソン

取引先が破綻した際にダメージを受けるのはファクタリング会社側ですので、正規のファクタリング取引では債権の実在性・取引先の信頼性をしっかりと審査します。
中には「売掛先の経営状況が芳しくない」「売掛金の実在性が定かでない」「既に支払い遅延を起こしている売掛金」などマイナスの側面が強い案件もありますが、ヤミ金業者にとってはかえって好都合です。

「審査通過率100%」「他社で断られた方でもOK」など、言葉巧みに顧客を誘引し、偽装ファクタリングへと誘導します。
取引の性質上、正規のファクタリング取引で審査通過率100%はあり得ませんので、これらの文言が確認できた際は注意する必要があるでしょう。

また、契約書の「償還請求権の有無」については必ず確認するようにしてください。
先ほども軽く触れましたが、償還請求権とは譲渡した売掛金が回収不能となった場合にその弁済を要求することができる権利のことです。
「償還請求権無し」であれば利用企業側は責任を負わない、「償還請求権有り」であれば利用企業側が責任を負うということになりますので、後者に該当する場合は取引を中止するようにしましょう。

元アドバイザーイメージ画像

「契約書に金銭消費貸借契約という文言がある」
「そもそも契約書自体がない」
「担当者からジャンプの提案があった」
などがあった場合も要注意です。
必ず契約書は一通り目を通し、記載内容を理解できない部分は細かく確認するようにしてください。

ヤミ金の摘発件数は減少傾向

ヤミ金融事犯の検挙状況グラフ

警察庁「ヤミ金融事犯の検挙状況」より抜粋

令和3年6月に警察庁より発表されたデータによりますと、無登録・高金利事犯検挙事件数は右肩下がりに減少していることが分かります。(青い線の「ヤミ金融関連事犯」とは、貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反・詐欺容疑・携帯電話不正利用防止法違反等のことです。)

2006年に実施された貸金業法改正(所謂「ヤミ金対策法」によって罰則の引き上げや新設、義務の強化がなされた)が功を奏した格好です。
しかしながら、こちらはあくまでも検挙の件数に過ぎず、今もなお水面下で活動を続ける違法業者が存在していることを忘れてはなりません。

特に、近年では不特定多数の人に対してではなくターゲットを絞る傾向(個人から中小企業へターゲットを切り替えるなど)が見られますので、個人事業主や中小規模の法人は要注意です。
なお、公的機関からも偽装ファクタリングの注意喚起が発表されています。
手口や具体例等も公開されておりますので、こちらも是非ご参考ください。

▼関連リンク集
金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
全国商工連合会「偽装ファクタリングによる被害防止」
大阪府「偽装ファクタリングについて」